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<title>原爆症認定訴訟を支援する岡山の会</title>
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<description>川中優子さんの原爆症認定訴訟を支援する岡山の会のブログです。
支援する会のお知らせや、裁判の進行状況などをお伝えします。</description>
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<title>第１１回口頭弁論</title>
<description> 岡山地裁は本日第１１回公判が行われました。今日の裁判はなにやら書類のやりとりや、日程の確認でした。６月９日が本人尋問の予定がきまりました。原告の川中さんは「尋問の日が決まって胃が痛くなるような思い、眠れない日々が続くと思うが、全国の連勝につづけるようがんばりたい」と決意を新たにしました。川中さんを勇気づけるためにもたくさんの傍聴をお願いいたします。次回　　第１２回４月２１日１０時１５分～次々回　第
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<![CDATA[ 岡山地裁は本日第１１回公判が行われました。<br />今日の裁判はなにやら書類のやりとりや、日程の確認でした。<br />６月９日が本人尋問の予定がきまりました。<br />原告の川中さんは「尋問の日が決まって胃が痛くなるような思い、眠れない日々が続くと思うが、全国の連勝につづけるようがんばりたい」と決意を新たにしました。<br />川中さんを勇気づけるためにもたくさんの傍聴をお願いいたします。<br /><br />次回　　第１２回４月２１日１０時１５分～<br />次々回　第１３回６月９日１４時３０分～<br /> ]]>
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<dc:subject>公判</dc:subject>
<dc:date>2009-03-31T19:10:05+09:00</dc:date>
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<title>上告、控訴</title>
<description> ３月２５日厚生労働省は東京高裁判決について上告広島地裁判決について控訴を発表しました。
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<![CDATA[ ３月２５日厚生労働省は<br />東京高裁判決について上告<br />広島地裁判決について控訴<br />を発表しました。<br /> ]]>
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<dc:subject>支援ネット</dc:subject>
<dc:date>2009-03-25T19:10:10+09:00</dc:date>
<dc:creator>支える会</dc:creator>
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<title>世話人会報告</title>
<description> 世話人会議を行いました。参加者は７人です。（報告）・３月の東京高裁、広島地裁の判決など１５連勝の裁判闘争と初の国賠判決の意味などの情勢・３月１８日の全国原告団会議の参加報告（川中、平井）「相次ぐ勝利判決を確信に、５月の政治決着山場に向けていっそうがんばろう」と意思統一（確認事項）・３月３１日、４月２１日の公判の傍聴を成功させること・「全面解決のためにQ＆A]パンフを会員に渡し、情勢と運動のいっそうの
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<![CDATA[ 世話人会議を行いました。<br />参加者は７人です。<br />（報告）<br />・３月の東京高裁、広島地裁の判決など１５連勝の裁判闘争と初の国賠判決の意味などの情勢<br />・３月１８日の全国原告団会議の参加報告（川中、平井）「相次ぐ勝利判決を確信に、５月の政治決着山場に向けていっそうがんばろう」と意思統一<br />（確認事項）<br />・３月３１日、４月２１日の公判の傍聴を成功させること<br />・「全面解決のためにQ＆A]パンフを会員に渡し、情勢と運動のいっそうの協力をお願いすること<br />・ニュースを発行し、パンフ渡し、会費納入、裁判傍聴などのお願いをすること<br /><br />次回世話人会議は４月１４日(火） ]]>
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<dc:subject>支援する会</dc:subject>
<dc:date>2009-03-24T19:14:37+09:00</dc:date>
<dc:creator>支える会</dc:creator>
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<title>広島地裁判決</title>
<description> 広島地裁第２陣の判決が３月１８日にでました。５人が認容。この判決でもC型肝炎が認められました。そのうち３人に損害賠償がみとめられました。画期的なことですね。しかし、２人棄却でした。原爆症認定で初の国賠判決 '09/3/18 　被爆者援護法に基づく原爆症の認定申請を却下した国の処分は不当として、広島、呉市などの被爆者と遺族計25人が処分取り消しと一人300万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が18日、広島地裁であった
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<![CDATA[ 広島地裁第２陣の判決が３月１８日にでました。<br />５人が認容。この判決でもC型肝炎が認められました。<br />そのうち３人に損害賠償がみとめられました。<br />画期的なことですね。<br />しかし、２人棄却でした。<br /><br /><br /><br />原爆症認定で初の国賠判決 '09/3/18 <br /><br />　被爆者援護法に基づく原爆症の認定申請を却下した国の処分は不当として、広島、呉市などの被爆者と遺族計25人が処分取り消しと一人300万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が18日、広島地裁であった。野々上友之裁判長は「（原爆症認定の審査にあたる）分科会の審査は不十分で、厚生労働相は是正する措置を講じるべきだった」などとして注意義務違反を認め、一連の同様の訴訟で初めて計99万円の損害賠償を３人に支払うよう国に命じた。<br /><br />　新基準で認定されていない５人と一部未認定の２人を合わせた７人のうち、５人の肝機能障害などの疾病を原爆症と認め、国の却下処分を違法として取り消した。２人の疾病については「放射線起因性が認められない」として請求を棄却した。<br /><br />　広島では2006年８月、地裁が被爆者41人全員を認定した一次訴訟に次ぐ二次訴訟の判決。一連の訴訟で国は15連敗となった。国家賠償を認めた点について、原告側は「画期的判決」としている。<br /><br />　判決で野々上裁判長は「2000年７月の最高裁判決後、厚生労働相は分科会が放射線起因性に関する誤った解釈のもとに審査を行っていないか調査したり、不十分な審査については再検討を促すなどの措置を取るべきだった」などと指摘した。個別の検討で、慢性肝炎やＣ型肝硬変などについては放射線起因性を認めたが、肺がんと白内障を患う男性２人については認めなかった。<br /><br />　訴えによると、原告の被爆者は広島で被爆した91―64歳の男女で、入市被爆者を含む。原爆症の認定申請をしたが、04年３月―07年６月に却下処分を受けた。<br /><br /><a href="http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200903180240.html" target="_blank">http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200903180240.html</a> ]]>
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<dc:subject>支援ネット</dc:subject>
<dc:date>2009-03-18T19:15:30+09:00</dc:date>
<dc:creator>支える会</dc:creator>
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<title>東京高裁（千葉）判決</title>
<description> 千葉の東京高裁の判決が３月１２日にでました。新聞報道などでご存じかと思いますが、支援ネットからの要旨を添付します。要旨の要旨は以下の通り。１　ＤＳ８６・ＤＳ０２の限界ＤＳ８６やＤＳ０２は，原爆被爆者を救済の対象から排除する根拠として用いることは相当ではない。ＤＳ８６，ＤＳ０２による被曝線量の推定計算の結果だけでは賄いきれない事態が生じているといわざるを得ない。２　放射線影響の未解明性とがんの関係放
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<![CDATA[ <br />千葉の東京高裁の判決が３月１２日にでました。<br />新聞報道などでご存じかと思いますが、支援ネットからの要旨を添付します。<br /><br />要旨の要旨は以下の通り。<br />１　ＤＳ８６・ＤＳ０２の限界<br /><br />ＤＳ８６やＤＳ０２は，原爆被爆者を救済の対象から排除する根拠として用いることは相当ではない。<br /><br />ＤＳ８６，ＤＳ０２による被曝線量の推定計算の結果だけでは賄いきれない事態が生じているといわざるを得ない。<br /><br />２　放射線影響の未解明性とがんの関係<br /><br />放射線は生体に対し全エネルギー量としては極少量で著しい作用を呈するという特質を有することが明らかとなっており，放射線がＤＮＡにただ１つの損傷を作った場合でも障害が起こる可能性があることは動かし難く，放射線の線量がごく低いものであっても確率的に障害が起こりうることになることを直視すべきである。<br /><br />爆心地から一定の距離内で放射線を被曝した者にがんが発症した場合には，放射線起因性を否定するべき特段の事情がない限り放射線起因性を肯定することにするという取扱いを定めることには相応の合理性があるというべきである。<br /><br />３　がんについての考え方を非がん疾患にも及ぼすべきこと<br /><br />がん以外の疾患が増悪した場合において，当該疾患一般について原爆による放射線被曝がその発症または増悪に有意に寄与すると認められているということができ，かつ，新審査の方針が設定した原爆の被爆地点と爆心地との距離という基準を満たすときには，被曝線量が一定数値のものであることが確認されていなくても，放射線被曝と当該発症または治癒能力低下による増悪との間に放射線被曝が当該疾患の発症または増悪という特定の結果発生を招来した関係が存在することが事実上推定されるというべきである。<br /><br />４　本件一審原告らへの当てはめ<br /><br />（Ｃ型肝硬変）（心筋梗塞，脳梗塞）<br /><br />放射線起因性を肯定することができるというべきである。 ]]>
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<dc:subject>支援ネット</dc:subject>
<dc:date>2009-03-12T19:16:26+09:00</dc:date>
<dc:creator>支える会</dc:creator>
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